お役立ち情報
引越しでの駐⾞場の選び⽅は?⾞庫証明の住所変更⼿続きについても解説
引越し先での駐車場探し、どうすればスムーズ?」「車庫証明や車検証の住所変更って難しいの?」そんな疑問をお持ちの方へ。本記事では、引越し時における駐車場の選び方・手続き・注意点を初心者にも分かりやすく解説します。
実務に役立つ書類の準備方法や警察署での申請ポイントなども網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】

引越し後に車庫証明の住所変更は必要か?
引越しをすると、住民票や免許証の住所変更は意識しやすいものですが、実は車の登録住所も変更が必要になります。車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が変わるため、原則として所定の期間内に手続きを行わなければなりません。そしてその際に必要になるのが、新しい住所で取得する車庫証明です。
「駐車場はもう借りているから大丈夫」と思いがちですが、車の登録情報が古いままだと、売却や名義変更のときに手続きが煩雑になったり、思わぬ手間がかかったりすることがあります。引越しは何かと忙しい時期ですが、車の住所変更も忘れずに確認しておきたいポイントです。
そもそも車庫証明とは?
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、その車を保管するスペースが確保されていることを警察署が証明する書類です。簡単に言えば、「この車はここにきちんと停められます」ということを公的に示すものです。
新車や中古車を購入するときだけでなく、引越しで住所が変わったときや名義変更の際にも必要になります。月極駐車場を利用している場合も対象となるため、契約予定の駐車場が車庫証明に対応しているかどうかは事前に確認しておくと安心です。手続き自体は難しいものではありませんが、条件を満たしていないと取得できないため、早めの準備が大切です。
車庫証明の交付条件
引越し先で駐車場を契約する際は、車庫証明が取得できる駐車場であるかどうかが重要です。
実はその条件は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第329号)」にて、以下のように定められています。
- 自宅(使用の本拠の位置)から直線で2km以内であること
※営業用車両など一部例外を除く - 道路からスムーズに出入りでき、車全体が収容できること
- 駐車場を使う正当な権利があること(所有または賃借)
つまり、どれだけ広い駐車場でも、自宅から遠すぎたり、出入口に支障があると車庫証明の取得ができず、登録手続きで却下されてしまう可能性があるのです。
この条件を満たしているかどうかは、駐車場探しの初期段階から確認しておくべきポイントです。
とくに物件と駐車場が別場所の場合は、地図や現地で「2km以内か」「道幅があるか」などを必ずチェックしておきましょう。
⾞庫証明の住所変更に必要な書類
車庫証明の住所変更では、以下のような書類などが必要となります。
普通自動車の場合
| 書類名 | 内容・目的 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 車庫証明を申請するための基本書類 | 警察署/都道府県警HP | 車の情報(車名・型式・車台番号など)を正確に記入する。地域により様式が異なることがある。 |
| 保管場所標章交付申請書 | 車庫証明を受けた証として標章(ステッカー)を発行する申請書 | 警察署/都道府県警HP | 通常は申請書と一緒に提出する。記入漏れに注意。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の位置とその周辺の状況を図示する書類 | 自作/不動産会社に依頼 | 自宅と駐車場が2km以内にあることを地図上で明示。フリーハンド可だが、分かりやすく描く。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 駐車場が自己所有の場合に使用権を証明する書類 | 警察署/都道府県警HP | 所有者本人の署名・押印が必要。賃貸の場合は不要。 |
| 保管場所使用承諾証明書 または 駐車場賃貸契約書のコピー | 他人の土地を駐車場として使う場合の使用許可を証明 | 駐車場の貸主(管理会社・大家)/契約書控え | 使用承諾証明書には貸主の署名・押印が必要。契約書のコピーで代替可能な場合もある。 |
| 使用の本拠を証明する書類 | 引越し先の住所が確認できるもの(住民票など) | 住民票:市区町村/他:各機関 | 住民票は発行3か月以内、電気・ガスなど公共料金の領収書も有効。旧住所のままだと無効。 |
| 収入証紙(手数料) | 手続きの手数料を納めるために必要 | 警察署/証紙販売窓口 | 地域によって料金が異なる(例:証明申請2,000円前後+標章交付500円程度)。 |
| 印鑑(認印) | 書類への押印に使用 | 自身が持参 | シャチハタ不可。朱肉を使う普通の認印を持参すること。 |
軽自動車の場合
| 書類名 | 内容・目的 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 軽自動車の保管場所を警察へ届け出るための基本書類 | 警察署/都道府県警HP | 普通車の「証明申請書」と異なり「届出」扱い。正確な記入を。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 駐車場の場所と周辺状況を示す図面 | 自作/不動産会社 | 手描き可。縮尺・方位・周辺施設を記載。Googleマップに加筆も可能。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 自分所有の土地を保管場所とする際に使用 | 警察署/都道府県警HP | 所有者本人の署名・押印が必要。不動産登記簿などの提示は不要。 |
| 保管場所使用承諾証明書 または 駐車場賃貸契約書のコピー | 他人所有の駐車場を使う場合に必要な使用許可書類 | 貸主/管理会社/契約書控え | 承諾書に貸主の署名・押印が必要。賃貸契約書のコピーでも代用可能な場合あり。 |
| 住民票や免許証など | 引越し先の住所が確認できるもの | 市区町村/本人保管 | 発行3か月以内の住民票が一般的。コピー不可の場合もあるため確認を。 |
| 印鑑(認印) | 書類の押印に使用 | 自身が持参 | シャチハタ不可。普通の認印を使用。 |
参考:軽自動車は車庫証明がいらない?必要な手続き・書類・費用まで徹底解説
書類を集める際には、いくつかの注意点があります。まず重要なのは、書類の様式が警察署ごとに異なる場合があるという点です。全国共通の形式に見えても、細かな指定が異なることがあるため、申請する地域の警察署や都道府県警の公式サイトからダウンロードするようにしましょう。
また、書類の印刷はA4サイズ・白黒でも問題ありませんが、折れや汚れがあると印象が悪くなるため、丁寧に扱うよう心がけましょう。
所在図や配置図は手描きでも提出可能ですが、その際は縮尺・方位・周辺建物などの記載が必要です。Googleマップを印刷し、手書きで補足を加える方法も認められています。
なお、書類に記入ミスや押印漏れがあると、その場で却下されてしまうこともあるため、提出前には内容をよく確認し、不備がないかダブルチェックすることが大切です。
最後に、他人所有の駐車場を使用する際に必要となる「保管場所使用承諾書」が用意できない場合でも、駐車場の賃貸契約書のコピーで代用できる場合があります。ただし、すべての警察署で認められているわけではないため、事前に担当窓口へ確認しておくと安心です。
自動車保管場所証明申請書(自動車保管場所届出書)
「自動車保管場所証明申請書」は、自動車の保管場所を証明するための書類です。自動車のメーカーや年式、保管場所の住所などが記載されています。
「自動車保管場所証明申請書」が必要なのは普通車であり、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」が必要となります。各地域管轄の警察にある担当窓口にて発行可能です。
各都道府県警のWebサイトからダウンロードすることも可能なので、忙しくて警察に行く暇がないという方などは試してみてください。
保管場所標章交付申請書
「保管場所標章交付申請書」は、車庫証明書が交付されたことを証明する書類です。
標章番号や保管場所の市区町村名などが記載されており、取得するには車庫証明の申請が必要となります。ステッカーになっており、車の後面ガラスに貼り付けるのが一般的です。
管轄の警察署や、各都道府県警のWebサイトから入手可能です。
保管場所の所在図・配置図
「保管場所の所在図・配置図」は、保管場所の所在や配置を図で表した書類です。
所在図には付近の建物や道路を記載し、本拠と保管場所の距離が2km以内であることを示します。配置図には保管場所や、その周辺の建物や道路などを記載し、周辺環境がわかるように示します。
こちらも管轄の警察署や、各都道府県警のWebサイトから入手可能です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
「保管場所使用権原疎明書面」は、自分の土地を駐車場として利用する際に必要な書類です。
自認書とも呼ばれ、同じく管轄の警察署や、各都道府県警のWebサイトから入手可能です。
保管場所使用承諾証明書(もしくは駐車場の賃貸契約書のコピー)
「保管場所使用承諾証明書」は、他人が所有する駐車場を利用するための書類です。こちらも管轄の警察署や、各都道府県警のWebサイトから入手可能です。
賃貸にある駐車場を利用する場合は、賃貸契約書のコピーでも基本的に問題ありません。ただし、事前に担当窓口を確認しておくとスムーズです。
自動車の「使用の本拠の位置」が確認できるもの
とくに決まった書類はないですが、引越し先の住所を確認できる書類も必要となります。例えば、以下の書類などです。
- 住民票
- 運転免許証
- 保険証
- 公共料金の領収書(水道・ガス・電気など)
- 消印ありの郵便物
引越し先の住所が記載されている必要があるため注意しましょう。住所変更をしていない住民票などは使用できません。
収入証紙(手数料)・印鑑
収入証紙は、手数料のことです。自動車保管場所証明申請におよそ2,000円、保管場所標章の交付におよそ500円かかるので、事前に準備しておきましょう。手数料は各都道府県で異なるため、不安な方は事前に確認しておくと良いです。
印鑑は認印でも問題ありません。シャチハタは使用できないので注意しましょう。
引越し後に⾞庫証明の住所変更⼿続きをする流れ
車庫証明の引越し手続きは、次のような手順で行います。
- ⾞庫証明の引越し⼿続きに必要な書類などを揃える
- ⾞庫証明の引越し⼿続きに必要な書類に記⼊する
- 駐⾞場の住所を管轄する警察署窓⼝で申請する
- 後⽇交付される保管場所標章を受け取りに⾏く
各手順の詳細をお伝えしますので、参考にしてみてください。
1.⾞庫証明の引越し⼿続きに必要な書類などを揃える
まずは車庫証明の引越し手続きに必要な書類を揃えましょう。必要となる書類は、先ほど紹介した通りです。
各書類は管轄の警察署やWeb上、不動産会社などから入手できるので、早め早めに準備を進めておくと良いです。
2.⾞庫証明の引越し⼿続きに必要な書類に記⼊する
書類のなかには、自分で記入が必要なものもあります。必要な書類をそれぞれ確認し、未記入の書類を完成させましょう。
各書類の記入方法については、警視庁の公式サイトなどで確認可能です。どうしてもわからない場合は、警察の担当窓口で教えてもらうこともできます。
「保管場所使用承諾証明書」は土地所有者の署名が必要だったり、大家や不動産会社による証明書が必要だったりするため、事前に各所連絡しておくことも大切です。
3.駐⾞場の住所を管轄する警察署窓⼝で申請する
必要書類など準備が整ったら、駐車場の住所を管轄する警察署窓口で申請します。
2024年8月現在はオンライン申請にも対応しており、必要書類を郵送する形で手続きすることも可能です。
参考:自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請・標章の郵送手続き)
収入証紙については、書類提出時に窓口で料金を支払うこともできます。ただし、時間帯によっては証紙を販売する窓口が閉まっている時があるので気をつけましょう。
4.後⽇交付される保管場所標章を受け取りに⾏く
問題なく手続きが完了したら、後日交付される「保管場所標章」などを警察署で受け取ります。
「保管場所標章」の交付までは3日〜1週間程度かかることが多いので、スケジュールに余裕を持って進めておきましょう。また、発行手数料が500〜600円ほどかかるため、現金の持参も必要です。
また、管轄の警察署によっては郵送での交付に応じている場合もあります。気になる方は申請時などに聞いてみると良いでしょう。
保管場所標章(ステッカー)はどこに貼る?
車庫証明を取得すると、「保管場所標章」と呼ばれるステッカーが交付されます。これは、その車に対して保管場所がきちんと確保されていることを示す目印です。
貼る位置は、車の後部ガラスの見やすい場所とされています。一般的には、リアガラスの内側・左下あたりに貼られているケースが多いですが、外から確認できる位置であれば問題ありません。スモークフィルムを貼っている場合などは、外から見えにくくならないよう注意が必要です。
なお、引越しをして新たに車庫証明を取り直した場合は、以前の標章をはがし、新しいものを貼り替えます。そのまま古いステッカーを残しておくと、登録内容と一致しない状態になるため避けましょう。
最近は保管場所標章の交付が不要となっている地域もありますが、手続きの方法は地域ごとに異なります。取得時に警察署で案内を受けるようにすると安心です。
引越時の住所変更に関する注意点
ここでは、車庫証明や車検証の引越し手続きをするときの注意点をお伝えします。法律にも関わる部分なので、しっかりとチェックしておきましょう。
住所変更は15日以内に行う
引越し(住民票の移動)をした時点で、車庫証明も車検証も15日以内に住所変更を行わなければいけません。
そのまま放置すると罰金が発生したり、税金や保険の通知が届かなかったりするため、必ず期限内に手続きするようにしましょう。期限が短いため、事前に必要な書類を用意しておくのがベストです。
引越し⼿続きを忘れてそのままにすると法律違反になる可能性がある
車庫証明や車検証の手続きは、車を所有している限り絶対に必要な作業です。
車庫を変更して届け出なかった場合は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項1号」に則り、10万円以下の罰金が科せられます。
車検証の住所を変更しなかった場合は、道路運送車両法上の罰則があり、3万円以下の罰金が科せられます。
引越時の駐車場変更の手続きを行う際は免許証の住所変更も忘れずに
引越しをした際は、運転免許証の住所変更手続きも必須です。住所が変わってもそのままにしていると、免許更新の通知や違反切符、車検・保険の重要書類が古い住所に送られてしまうリスクがあります。また、車庫証明や車検証の手続きでも「現住所確認書類」として免許証を使う場面が多いため、早めの対応が重要です。
運転免許証の住所変更手続き|3つのポイント
- 変更手続きができる場所
住民票のある地域を管轄する
- 運転免許センター
- 警察署(運転免許窓口)
で手続き可能です。都道府県によっては交番や分庁舎では受け付けていないことがあるため、事前確認が安心です。 - 必要な持ち物
- 免許証
- 新住所が確認できる書類(例:住民票・公共料金の領収書・マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印)※不要な地域もあり
※住民票はコピー不可・発行3か月以内が原則です。通知カードや健康保険証は不可の自治体もあるため、念のため複数の証明書を持参すると安心です。 - 手続きの所要時間・費用
住所変更だけであれば、手数料はかかりません。所要時間は窓口の混雑状況にもよりますが、早ければ15〜30分程度で完了します。更新時期と重なると混雑するため、平日の午前中など空いている時間帯の手続きがおすすめです。
引越し先の駐⾞場はどうやって探す?
引越し先の駐車場を探す方法は、おもに3つです。
- 不動産屋に相談する
- 引越し先の周辺を自分で歩いて探してみる
- 駐⾞場の検索サービスを利⽤する
それぞれの探し方について、詳しく解説します。
不動産屋に相談する
不動産屋や大家であれば、物件近くの環境に詳しいことも多いです。そのため、周辺に利用できる駐車場がないか相談することで、自分ではなかなか見つけられない駐車場を教えてもらえることがあります。
ただし不動産屋や大家が把握している駐車場の空きにも限りがあり、必ず見つかるわけではありません。場合によっては自分で探したほうが良い場合もあるでしょう。相談にのってもらいつつ、自分でも探してみるのがおすすめです。
引越し先の周辺を自分で歩いて探してみる
自分で探すときは、周辺を歩いてみるのが手っ取り早いです。どのような場所に月極駐車場があるのかを把握しやすく、駐車場の雰囲気も自分の目で見て確かめられます。
思いがけずに良い駐車場に巡り会えることもあり、物件からの距離感も掴みやすいです。ただし、遠方からわざわざ探しにくるのは労力がかかり、時間的にも体力的にも負担になるといったデメリットがあります。
駐⾞場の検索サービスを利⽤する
引越し先を見て回る時間がないという方におすすめなのが、駐車場の検索サービスを利用することです。引越し先のエリアで絞って検索できるため、土地勘がない方や遠方にお住まいの方でも簡単に探せるでしょう。
検索サービスは情報量が多く、金額や条件なども把握できるメリットもあります。写真や動画で駐車場の雰囲気もわかるので、ぜひ活用してみてください。
月極駐車場をお探しなら、「⽉極駐⾞場どっとこむ」がおすすめ
月極駐車場をお探しであれば、月極駐車場の検索サービス「月極駐車場どっとこむ」がおすすめです。
希望するエリアに絞って検索できるのはもちろん、敷金礼金の有無や駐車場の特徴など、細かい条件で検索できます。各エリアの平均賃料も確認できるため、相場が一目でわかりやすいのもメリットです。
気になる物件があればお気に入り登録で保存したり、すぐに問い合わせすることも可能です。スムーズに駐車場を探せるので、ぜひチェックしてみてください。
まとめ
この記事では、引越し先での駐車場の選び方や、車庫証明・車検証の住所変更手続きについてお伝えしました。
繰り返しですが、要点は以下の通りです。
- 駐車場に車が十分に収まる面積があるか確認する
- 駐車場から道路まで問題なく出入りできるか確認する
- 車庫証明・車検証の住所変更は住民票の移動から15日以内
駐車場探しのポイントも紹介しましたので、ぜひ参考にしながら、ご自身にあった駐車場を見つけてみてください。
引越時の駐車場に関するよくある質問
Q1. 引越し先の駐車場はいつから探し始めればよいですか?
A. 目安としては、引越し予定日の1か月前には探し始めるのが理想的です。特に都市部では空きが少ないエリアもあるため、早めの確保が重要です。物件と同時並行で探し始めることで、車庫証明の手続きにも余裕を持てます。
Q2. 賃貸物件に駐車場がない場合、どうすればいいですか?
A. 近隣の月極駐車場を別途契約する必要があります。不動産会社や駐車場検索サービスを活用して、物件から近く、かつ車のサイズに合った駐車場を探しましょう。徒歩圏内でも空きがないことがあるため、少し範囲を広げて探すのも有効です。
Q3. 車庫証明は引越し先に行ってからでないと取れませんか?
A. 基本的には引越し先の住所が記載された住民票などの書類が必要になるため、住所変更後の手続きが原則です。ただし、先に駐車場を確保し、必要書類を揃えられる状態であれば、引越しと前後して申請することも可能です。
Q4. 駐車場を移すだけでも車庫証明の手続きは必要ですか?
A. はい、たとえ同じ市区町村内であっても、車の保管場所が変わる場合は車庫証明の住所変更が必要です(軽自動車の場合は届出のみのケースもあり)。放置すると罰則の対象になるため、保管場所が変わる場合は必ず手続きを行いましょう。
おすすめ記事はこちら▼▼
月極駐車場契約の初期費用とは?
パークアンドライドとは?
立体駐車場の管理でお困りのオーナー様はこちらへぜひご相談ください!
月極マネジメントどっとこむ