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車庫証明の取得の取り方は?月極駐車場の契約が必要?手順や必要書類を紹介

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車庫証明の取り方は?必要書類や書き方について解説

 

 

目次

車庫証明の取得には月極駐車場の契約が必要になる

車庫証明の取り方

車庫証明を取得する時の費用目安

車庫証明の必要書類の書き方

車庫証明発行時の注意点

「地番」と「住居表示」の違いとは?駐車場の所在地記載で迷わないために

月極駐車場どっとこむで車庫探し

まとめ

 

 

車庫証明の取得には月極駐車場の契約が必要になる

車庫証明とは、自動車を日常的に保管する場所が確保されていることを、警察署が公的に認めるための手続きです。自動車の新規登録や住所変更、名義変更の際に求められ、路上駐車の防止や交通環境の維持を目的としています。
取得にあたっては、使用者が実際に利用できる駐車スペースを持っていることが条件となります。自宅に駐車場がない場合は、月極駐車場を契約し、その使用権を示す書類を提出することで申請が可能となります。

車庫証明を取得する時の条件

車庫証明を取得する際の主な条件は、以下のとおりです。

  • 自動車の使用の本拠の位置(自宅や事業所)から、原則として直線距離で2km以内に保管場所があること
  • 保管場所が道路以外の場所であり、適法に使用できること
  • 自動車全体を収容でき、出入りや通行に支障がないこと
  • 保管場所を自己所有している、または月極駐車場などを契約しており、継続的に使用できる権限があること
  • 保管場所の所在地や配置を示す書類(所在図・配置図)を提出できること

これらの条件を満たしている場合に、警察署へ申請することで車庫証明の取得が可能となります。

持ってないとどうなる?

1. 罰則の適用

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、車庫証明を取得しない、または虚偽の申請を行った場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

2. 住所変更時の手続き不備

引っ越しなどで住所が変わった際、15日以内に車庫証明および車検証の住所変更手続きを行わないと、同様に10万円以下の罰金の対象となります。

3. 実質的なデメリット

車庫証明の未取得や手続き不備により、リコール通知や自動車税の納税通知書が届かないなどの問題が発生する可能性があります。

これらの罰則やリスクを避けるためにも、車庫証明の取得や住所変更時の手続きを適切に行うことが重要です。

 

でも、車庫証明ってどうやって発行するの?という方、ご安心ください!
これから分かりやすくご説明いたします♪

 

こちらも合わせてご覧ください▼▼
車庫証明書が必要な時の注意点

 

 

 

車庫証明の取り方

ここでは、車庫証明の取り方がいまいちわからない・・・という方に、わかりやすく取得方法をご説明いたします!車庫証明の取得方法は意外と簡単。なんと全部で4ステップだけです。

 

1.必要な書類を取得する

車庫証明の申請を行うには、あらかじめ所定の書類を揃えておく必要があります。主に、保管場所証明申請書や保管場所の所在図・配置図、駐車場の使用権限を示す書類などが求められます。月極駐車場を利用する場合は、管理者からの使用承諾証明書が必要となるため、早めに手続きを進めることが重要です。これらを事前に準備することで、申請をスムーズに行うことができます。

必要な書類① 保管場所証明申請書

保管場所証明申請書は、車庫証明を申請する際の基本となる書類です。申請者の氏名・住所、自動車の情報(車名・型式・車台番号など)、保管場所の所在地を記載します。用紙は管轄の警察署窓口で入手できるほか、各都道府県警察の公式サイトからダウンロードすることも可能です。記入漏れや誤りがあると再提出が必要になるため、正確に記載することが重要です。

必要な書類② 保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、車庫証明が交付された後に、車両に表示する標章(ステッカー)を受け取るための書類です。内容は保管場所証明申請書とほぼ同じで、車両情報や申請者情報を記載します。多くの場合、保管場所証明申請書とセットで提出します。こちらも警察署窓口や公式サイトで取得でき、提出時には手数料が必要となります。

必要な書類③ 保管場所の所在図・配置図

所在図・配置図は、駐車場の場所と具体的な区画を示すための書類です。所在図には自宅や最寄駅などから駐車場までの位置関係を記載し、配置図には駐車スペースの寸法や出入口を明示します。手書きでも問題ありませんが、実際に車両が収まることが分かるよう正確に描く必要があります。インターネット地図を印刷して作成する方法も一般的です。

必要な書類④ 保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権限疎明書面は、駐車場を使用する正当な権利があることを証明する書類です。自宅の車庫であれば自認書を提出し、月極駐車場を利用する場合は管理会社やオーナーが発行する保管場所使用承諾証明書が必要となります。契約後すぐに発行してもらえる場合もありますが、時間がかかることもあるため、早めの依頼が望まれます。

2.必要事項を記入

車庫証明申請に必要な書類を手に入れたら、書類にご自身の情報を記入します。
(4)保管場所使用承諾証明書は管理会社で入力済みの書類をもらえる場合もあります。
※(4)保管場所使用承諾証明書は発行手数料がかかる場合があります。

3.提出

書類がすべてそろったら、管轄の警察署で申請を行います。
捺印の押し直しが必要になる可能性もあるので、念のため印鑑を持参してください。
また、申請を行うには、手数料が必要です。手数料の金額は都道府県によって異なりますので、各県警のホームページでの確認を行ってから書類の提出へ向かってください。

〈提出前に確認すること〉
・提出書類の形式
・発行手数料の金額
・警察署の営業時間
・印鑑は持ったか

交付まで「3~7日」ほどかかりますので、日にちに余裕をもって申請することをオススメします♪
申請が通った時にもらえる「納入通知書兼領収書」は大切に保管してください。

4.警察署にて受け取り

申請したときに提示された交付日よりも後に、警察署へ取りに行きます。
申請時に受け取った「納入通知書兼領収書」と引き換えに車庫証明を受け取ることができます。

〈受け取り時にもらえるもの〉
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章

※保管場所標章とは、車の後面ガラスなどに張ることが義務付けられているシールのことです。発行手数料として500円かかかります。

 

車庫証明を取得する時の費用目安

・保管場所証明申請手数料
警察署へ車庫証明を申請する際に必要な費用で、都道府県ごとに金額が異なります。一般的には2,000円前後が目安となっており、申請時に収入証紙などで支払います。

・保管場所標章交付手数料
車庫証明の交付後、車両に貼付する標章(ステッカー)を受け取るための費用です。金額は500円〜600円程度が多く、地域差があります。

・月極駐車場の契約費用
自宅に車庫がない場合は、月極駐車場の契約が必要です。初期費用として、保証金・礼金・仲介手数料などが発生することがあり、駐車場によって賃料の3~4ヶ月分程度かかる場合があります。

・保管場所使用承諾証明書の発行費用
月極駐車場を利用する際、管理会社やオーナーに発行してもらう書類です。無料の場合もありますが、数千円〜賃料1ヶ月分程度の発行手数料がかかることもあります。

・代行依頼費用(任意)
行政書士や代行業者に申請を依頼する場合、5,000円〜15,000円前後が相場となります。手続きの手間を省きたい場合に検討される費用です。

 

車庫証明の必要書類の書き方

個人で駐車場を契約する場合は、必要書類を手書きで書く必要があります。
(1)自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書は、枠に沿ってご自身で記入が必要です。
(3)所在図・配置図と(4) 保管場所使用承諾証明書は、弊社のような管理会社では情報記入を済ませた状態で契約者様にお渡しするため、記入する必要はありません!

 

以下に、それぞれの書類について書き方を具体的に説明します。 

 

(1) 自動車保管場所証明申請書 

主な記載内容 

申請者情報::氏名または法人名 、住所、電話番号

車両情報: 車名(例: トヨタ、ホンダなど) 、車台番号、車両番号(ナンバープレートの番号)

保管場所の所在地:実際に車を保管する場所の住所

警察署名:管轄の警察署名を記載

記載方法 :
申請書は各都道府県警察の公式サイトや窓口で入手可能。
ボールペンで記載し、消えるインクは使用しない。
漢字や住所などは正確に記載。

保管場所証明申請書

(2) 自動車保管場所届出書 

主な記載内容 

申請者情報:氏名または法人名、住所、電話番号

車両情報:車名、車台番号、ナンバープレート番号

保管場所情報:保管場所の住所

保管場所の使用権:自己所有または賃借しているかを選択

記載方法 :
「申請書」と似た形式で、必要事項を記載。
こちらも正確に記載し、提出先が申請書と異なる場合があるので注意。

保管場所届出書

(3) 所在図・配置図 

主な記載内容 

所在図:
保管場所が分かるように地図を描きます。
周辺の目印(建物や道路名)を記載。
Googleマップを活用してもよい。

配置図::
駐車スペースを中心に、駐車場全体の見取り図を描きます。
駐車スペースの大きさ(縦・横の寸法)を記入。
出入口や隣接する建物などを記載。

記載方法 :
手書きで良いが、見やすく正確に描く。
スケール(1cm=1m など)を示すと分かりやすい。

所在図・配置図

 

(4) 保管場所使用承諾証明書 

保管場所が自己所有でない場合に、土地や駐車場の管理者から承諾を得るための書類です。 

主な記載内容 

保管場所の所在地:車を保管する駐車場の正確な住所を記載。

承諾者情報:駐車場の所有者または管理者の氏名または法人名。 住所、電話番号。

使用者情報:車の使用者(申請者)の氏名、住所。

使用期間:駐車場を使用する期間を記載(例: ○年○月○日~)。

署名・押印:駐車場の所有者または管理者の署名・押印が必要。

記載方法:
管理者や駐車場所有者に記載を依頼。
書類は警察署で指定されたフォーマットを使用する。

保管場所使用承諾証明書注意点 

記載内容に誤りがあると再提出が必要になるため、慎重に記入してください。 

すべての書類に正確な情報を記載し、捺印が必要な場合は忘れずに。 

各都道府県警察のウェブサイトで書類フォーマットや記入例が公開されている場合もありますので、事前に確認するとスムーズです。 

 

車庫証明発行時の注意点

1.普通自動車と軽自動車での違い

普通自動車と軽自動車では、必要な手続きが異なります。軽自動車は、基本的に「車庫証明」の提出は不要です。しかし、地域によっては軽自動車でも車庫証明の提出が必要なところもありますので、ご注意ください。お住いの地域が「車庫証明」が必要な地域かどうか、各都道府県警のWEBサイトでご確認いただけます。

 

届出が必要な地域▼
・県庁所在地の市
・人口10万人以上の市
・東京や大阪の中心から30㎞圏内

軽自動車でも車庫証明が必要な場合は、【車庫証明の取り方は?】をご覧ください。車庫証明が不要な場合、「軽自動車の保管場所の届出」を管轄の警察署へ届け出る必要があります。

「車庫証明」と「軽自動車の保管場所の届出」の手続きには、大きな違いが4つあります。

 

1.即日発行
「車庫証明」の発行には数日かかりますが、「軽自動車の保管場所の届出」の提出は管轄の警察署窓口で手続きを行えば、申請をしたその日に届出が完了したことを証明する「保管場所標章」を受け取ることができます。

 

2.申請代
申請代として印紙の購入が必要です。
軽自動車の場合は保管場所標章の交付時のみですが、普通自動車の場合は申請時にも必要になります。

普通自動車の車庫証明発行・・・申請時の印紙2,200円+交付時の印紙500円=2,700円
軽自動車の車庫証明発行 ・・・交付時の印紙500円のみ

 

3.車庫証明を発行しなければならない期間
普通車を購入する場合には、売買契約をした日からナンバーを取得するまでの間に車庫証明が必要ですが、軽自動車の場合は、ナンバーを取得してから15日以内に発行を済ませればいいルールになっています。

 

4.軽自動車の車庫証明に必要な書類は、普通自動車の車庫証明に必要な書類に加え、車検証のコピーが必要です。申請の際は忘れずに窓口に持っていってください。

 

2.車庫が同じでも引っ越しをしたら車庫証明の再取得が必要!

引っ越しをしたけれど、車庫は変わらないというケースがあります。この場合は、所有している車により対応が異なります。
普通自動車の場合は、引っ越した際に車庫証明の住所変更をしなければなりません。
軽自動車の場合は、基本的に申請不要です。しかし、車庫証明が必要ない地域から必要な地域に引っ越しをした場合は、車庫証明が必要になります。

☆マンション・アパートへの引っ越しや月極駐車場を借りる場合はどうする?
個人で車を保管できる場所を所有している場合は上記の手順、書類で申請ができます。
しかし、マンション・アパートへの引っ越しや月極駐車場など、他人名義の駐車場を借りる場合、【車庫証明の取り方は?】の (4)保管場所使用承諾書が必要になります。
この書類は、弊社のような管理会社で駐車場を契約した方には、お名前などを入力した状態で発行・お渡しすることが可能です。

 

3.車庫証明の有効期限は1か月

使用承諾書には有効期限が設定されており、その期間内に申請を行わないと無効となります。通常、承諾書の発行日から 1か月以内 が有効とされています。

時間が経過すると、保管場所の状況(契約の有無、使用権限など)が変わる可能性があるためです。

 

使用承諾書を受け取ったら、できるだけ早く車庫証明の申請を行いましょう。

 

4.保管場所の条件を満たすこと

車庫証明を取得するには、申請する保管場所が「自宅から2km以内」かつ「道路交通法で保管場所として適正と認められる条件」を満たしている必要があります。

・道路の一部を駐車スペースとして使っている場合は認められない。

・狭すぎて車が駐車できないスペースも不可。

・道路への出入りが安全に行えることが求められる。

といった条件も満たしているか申請前にご確認ください。

 

「地番」と「住居表示」の違いとは?駐車場の所在地記載で迷わないために

車庫証明を取得する際には、保管場所に関する情報を正確に記載する必要があります。その際に問われるのが、「所在地」をどう書くかという問題です。実はここには、「地番」と「住居表示」という2つの住所表記が存在し、それぞれ異なる意味と使い方があります。

「地番」とは、土地を登記するために法務局が付与する番号で、土地の一筆ごとに設定されています。登記簿に載る住所がこれにあたります。一方の「住居表示」は、市区町村が住民の利便性を考えて設定する住所で、主に建物に対して適用されるものです。つまり、建物がある場所には住居表示が与えられますが、建物のない土地には住居表示がなく、地番だけで管理されていることになります。

例えば、建物と一体になった駐車場であれば住居表示で問題ありませんが、空き地を利用した月極駐車場などの場合は、地番による記載が求められます。この地番は一般的な地図サービスでは正確に表示されないこともあるため、登記簿謄本などの公式な書類で確認することが推奨されます。

このように、駐車場の住所を記載する際には「地番」と「住居表示」の違いを理解し、それぞれに適した書き方を選ぶことが大切です。誤った記載をすると、手続きが遅れる原因にもなりかねませんので、注意しましょう。

 

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まとめ

・新車購入時や車を譲り受けたとき、車の名義登録(変更)手続きが必要
・普通車と軽自動車では、手続き方法や必要書類が異なる
・普通車と一部地域の軽自動車の登録には「車庫証明」が必要

車を手に入れるのはワクワクしますよね!手続き不足・書類不足による納車遅れや、刑罰を受けないためにも、車庫証明が必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう!

 

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